教科書の発行に関する臨時措置法 第10条
- 発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。
- 2.発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。
- 3.文部科学大臣は、必要に応じ、発行者から報告をとり、又はその業務の履行の状況を調査することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教科書の発行に関する臨時措置法第10条は、日本の教科書の発行に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第10条の条文原文は「発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。」で始まります。
- 教科書の発行に関する臨時措置法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第10条の前の条は教科書の発行に関する臨時措置法第9条です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第10条の次の条は教科書の発行に関する臨時措置法第11条です。
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- 正式書式
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000132 - 本サイト収録
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000132/10
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