教科書の発行に関する臨時措置法 第9条
- 文部科学大臣は、左の各号の一に当る事由があるときは、需要者の意思を考慮して、他の発行者に発行の指示を行うことができる。
- 一需要数が教科書の発行に不十分なとき。
- 二発行者の事業能力、信用状態が教科書の発行に不適当と認められるとき。
- 三発行者が文部科学大臣の指示した発行を引き受けないとき。
- 四第十四条又は第十五条の規定により発行の指示の全部又は一部を取り消したとき。
- 五義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第二十一条の規定により発行の指示を取り消したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教科書の発行に関する臨時措置法第9条は、日本の教科書の発行に関する臨時措置法に含まれる条文です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第9条の条文原文は「文部科学大臣は、左の各号の一に当る事由があるときは、需要者の意思を考慮して、他の発行者に発行の指示を行うことができる。」で始まります。
- 教科書の発行に関する臨時措置法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第9条の前の条は教科書の発行に関する臨時措置法第8条です。
- 教科書の発行に関する臨時措置法第9条の次の条は教科書の発行に関する臨時措置法第10条です。
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- 正式書式
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000132 - 本サイト収録
教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000132/9
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