警察官職務執行法 第6条(立入)
- 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
- 2.興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察官が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。
- 3.警察官は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。
- 4.警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
この条文の基本情報
立入とは何ですか?
定義立入とは、警察官職務執行法第6条に定められた規定で、「警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官職務執行法第6条(立入)は、日本の警察官職務執行法に含まれる条文です。
- 警察官職務執行法第6条の条文原文は「警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するた…」で始まります。
- 警察官職務執行法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 警察官職務執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 警察官職務執行法第6条の前の条は警察官職務執行法第5条です。
- 警察官職務執行法第6条の次の条は警察官職務執行法第6条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000136 - 本サイト収録
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000136/6
警察官職務執行法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。