警察官職務執行法 第5条(犯罪の予防及び制止)
警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。
この条文の基本情報
犯罪の予防及び制止とは何ですか?
定義犯罪の予防及び制止とは、警察官職務執行法第5条に定められた規定で、「警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官職務執行法第5条(犯罪の予防及び制止)は、日本の警察官職務執行法に含まれる条文です。
- 警察官職務執行法第5条の条文原文は「警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産…」で始まります。
- 警察官職務執行法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 警察官職務執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 警察官職務執行法第5条の前の条は警察官職務執行法第4条です。
- 警察官職務執行法第5条の次の条は警察官職務執行法第6条です。
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- 正式書式
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000136 - 本サイト収録
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000136/5
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