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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

警察官職務執行法 第5条(犯罪の予防及び制止)

警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があつて、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。

この条文の基本情報

犯罪の予防及び制止とは何ですか?

定義犯罪の予防及び制止とは、警察官職務執行法第5条に定められた規定で、「警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官職務執行法第5条(犯罪の予防及び制止)は、日本の警察官職務執行法に含まれる条文です。
  2. 警察官職務執行法第5条の条文原文は「警察官は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産…」で始まります。
  3. 警察官職務執行法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 警察官職務執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察官職務執行法第5条の前の条は警察官職務執行法第4条です。
  6. 警察官職務執行法第5条の次の条は警察官職務執行法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000136
  • 本サイト収録警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000136/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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