警察官職務執行法 第4条(避難等の措置)
- 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
- 2.前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
避難等の措置とは何ですか?
定義避難等の措置とは、警察官職務執行法第4条に定められた規定で、「警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官職務執行法第4条(避難等の措置)は、日本の警察官職務執行法に含まれる条文です。
- 警察官職務執行法第4条の条文原文は「警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端…」で始まります。
- 警察官職務執行法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 警察官職務執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 警察官職務執行法第4条の前の条は警察官職務執行法第3条です。
- 警察官職務執行法第4条の次の条は警察官職務執行法第5条です。
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- 正式書式
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000136 - 本サイト収録
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000136/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。