警察官職務執行法 第8条(他の法令による職権職務)
警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。
この条文の基本情報
他の法令による職権職務とは何ですか?
定義他の法令による職権職務とは、警察官職務執行法第8条に定められた規定で、「警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官職務執行法第8条(他の法令による職権職務)は、日本の警察官職務執行法に含まれる条文です。
- 警察官職務執行法第8条の条文原文は「警察官は、この法律の規定によるの外、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとする。」で始まります。
- 警察官職務執行法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 警察官職務執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 警察官職務執行法第8条の前の条は警察官職務執行法第7条です。
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- 正式書式
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000136 - 本サイト収録
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000136/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。