警察官職務執行法 第7条(武器の使用)
- 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
- 一死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合
- 二逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合
この条文の基本情報
武器の使用とは何ですか?
定義武器の使用とは、警察官職務執行法第7条に定められた規定で、「警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官職務執行法第7条(武器の使用)は、日本の警察官職務執行法に含まれる条文です。
- 警察官職務執行法第7条の条文原文は「警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事…」で始まります。
- 警察官職務執行法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 警察官職務執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 警察官職務執行法第7条の前の条は警察官職務執行法第6条の2です。
- 警察官職務執行法第7条の次の条は警察官職務執行法第8条です。
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- 正式書式
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000136 - 本サイト収録
警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000136/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。