公衆浴場法 第1条
- この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
- 2.この法律で「浴場業」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆浴場法第1条は、日本の公衆浴場法に含まれる条文です。
- 公衆浴場法第1条の条文原文は「この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。」で始まります。
- 公衆浴場法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 公衆浴場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆浴場法第1条の次の条は公衆浴場法第2条です。
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- 正式書式
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000139 - 本サイト収録
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000139/1
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