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公衆浴場法 第2条

  1. 業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
  3. 3.前項の設置の場所の配置の基準については、都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。以下同じ。)が条例で、これを定める。
  4. 4.都道府県知事は、第二項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第一項の許可に必要な条件を附することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公衆浴場法第2条は、日本の公衆浴場法に含まれる条文です。
  2. 公衆浴場法第2条の条文原文は「業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 公衆浴場法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 公衆浴場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公衆浴場法第2条の前の条は公衆浴場法第1条です。
  6. 公衆浴場法第2条の次の条は公衆浴場法第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000139
  • 本サイト収録公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000139/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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