公衆浴場法 第3条
- 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
- 2.前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆浴場法第3条は、日本の公衆浴場法に含まれる条文です。
- 公衆浴場法第3条の条文原文は「営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 公衆浴場法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 公衆浴場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆浴場法第3条の前の条は公衆浴場法第2条の2です。
- 公衆浴場法第3条の次の条は公衆浴場法第4条です。
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- 正式書式
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000139 - 本サイト収録
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000139/3
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