公衆浴場法 第4条
営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けたものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆浴場法第4条は、日本の公衆浴場法に含まれる条文です。
- 公衆浴場法第4条の条文原文は「営業者は伝染性の疾病にかかつている者と認められる者に対しては、その入浴を拒まなければならない。但し、省令の定めるところにより、療養のために利用される公衆浴場で、…」で始まります。
- 公衆浴場法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 公衆浴場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆浴場法第4条の前の条は公衆浴場法第3条です。
- 公衆浴場法第4条の次の条は公衆浴場法第5条です。
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- 正式書式
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000139 - 本サイト収録
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000139/4
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