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公衆浴場法 第6条

  1. 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ち入り、第二条第四項の規定により付した条件の遵守若しくは第三条第一項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
  2. 2.当該職員が前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公衆浴場法第6条は、日本の公衆浴場法に含まれる条文です。
  2. 公衆浴場法第6条の条文原文は「都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ち入り、第二条第四項の規定により付した条件の遵守若…」で始まります。
  3. 公衆浴場法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 公衆浴場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公衆浴場法第6条の前の条は公衆浴場法第5条です。
  6. 公衆浴場法第6条の次の条は公衆浴場法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000139
  • 本サイト収録公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000139/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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