公衆浴場法 第7条
- 都道府県知事は、営業者が、第二条第四項の規定により附した条件又は第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
- 2.前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公衆浴場法第7条は、日本の公衆浴場法に含まれる条文です。
- 公衆浴場法第7条の条文原文は「都道府県知事は、営業者が、第二条第四項の規定により附した条件又は第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命…」で始まります。
- 公衆浴場法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 公衆浴場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公衆浴場法第7条の前の条は公衆浴場法第6条です。
- 公衆浴場法第7条の次の条は公衆浴場法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000139 - 本サイト収録
公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000139/7
公衆浴場法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。