化製場等に関する法律 第1条
- この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
- 2.この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けたものをいう。
- 3.この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化製場等に関する法律第1条は、日本の化製場等に関する法律に含まれる条文です。
- 化製場等に関する法律第1条の条文原文は「この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。」で始まります。
- 化製場等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 化製場等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化製場等に関する法律第1条の次の条は化製場等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000140 - 本サイト収録
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000140/1
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