化製場等に関する法律 第2条
- 獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを行つてはならない。
- 2.死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。ただし、食用に供する目的で解体する場合及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化製場等に関する法律第2条は、日本の化製場等に関する法律に含まれる条文です。
- 化製場等に関する法律第2条の条文原文は「獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを行つてはならない。」で始まります。
- 化製場等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 化製場等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化製場等に関する法律第2条の前の条は化製場等に関する法律第1条です。
- 化製場等に関する法律第2条の次の条は化製場等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000140 - 本サイト収録
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000140/2
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