化製場等に関する法律 第3条
- 化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2.前項の規定により設けた化製場又は死亡獣畜取扱場について、構造設備その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。第九条第四項において同じ。)の条例で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化製場等に関する法律第3条は、日本の化製場等に関する法律に含まれる条文です。
- 化製場等に関する法律第3条の条文原文は「化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 化製場等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 化製場等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化製場等に関する法律第3条の前の条は化製場等に関する法律第2条です。
- 化製場等に関する法律第3条の次の条は化製場等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000140 - 本サイト収録
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000140/3
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