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化製場等に関する法律 第3条

  1. 化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の規定により設けた化製場又は死亡獣畜取扱場について、構造設備その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区。第九条第四項において同じ。)の条例で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化製場等に関する法律第3条は、日本の化製場等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化製場等に関する法律第3条の条文原文は「化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 化製場等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 化製場等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 化製場等に関する法律第3条の前の条は化製場等に関する法律第2条です。
  6. 化製場等に関する法律第3条の次の条は化製場等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000140
  • 本サイト収録化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000140/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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