化製場等に関する法律 第4条
- 都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第一項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
- 一人家が密集してる場所
- 二飲料水が汚染されるおそれのある場所
- 三その他都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化製場等に関する法律第4条は、日本の化製場等に関する法律に含まれる条文です。
- 化製場等に関する法律第4条の条文原文は「都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認…」で始まります。
- 化製場等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 化製場等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化製場等に関する法律第4条の前の条は化製場等に関する法律第3条です。
- 化製場等に関する法律第4条の次の条は化製場等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000140 - 本サイト収録
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000140/4
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