化製場等に関する法律 第5条
- 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。
- 二こん虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。
- 三臭気の処理を十分にすること。
- 四その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化製場等に関する法律第5条は、日本の化製場等に関する法律に含まれる条文です。
- 化製場等に関する法律第5条の条文原文は「化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 化製場等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 化製場等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化製場等に関する法律第5条の前の条は化製場等に関する法律第4条です。
- 化製場等に関する法律第5条の次の条は化製場等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000140 - 本サイト収録
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000140/5
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