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化製場等に関する法律 第5条

  1. 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。
  3. 二こん虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。
  4. 三臭気の処理を十分にすること。
  5. 四その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化製場等に関する法律第5条は、日本の化製場等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化製場等に関する法律第5条の条文原文は「化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 化製場等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 化製場等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 化製場等に関する法律第5条の前の条は化製場等に関する法律第4条です。
  6. 化製場等に関する法律第5条の次の条は化製場等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000140
  • 本サイト収録化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000140/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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