化製場等に関する法律 第6条
- 都道府県知事は、公衆衛生上の見地から必要があると認めるときは、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は当該職員に、化製場若しくは死亡獣畜取扱場に立ち入り、その構造設備及び前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
- 2.前項の規定により当該職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化製場等に関する法律第6条は、日本の化製場等に関する法律に含まれる条文です。
- 化製場等に関する法律第6条の条文原文は「都道府県知事は、公衆衛生上の見地から必要があると認めるときは、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は当該職員に、化製場若し…」で始まります。
- 化製場等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 化製場等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化製場等に関する法律第6条の前の条は化製場等に関する法律第5条です。
- 化製場等に関する法律第6条の次の条は化製場等に関する法律第6条の2です。
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- 正式書式
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000140 - 本サイト収録
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000140/6
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