化製場等に関する法律 第6条の2
都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備が第四条の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の管理者が第五条の規定による措置を講じていないと認めるときは、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者に対し、期間を定めて、その構造設備を第四条の規定に基づく条例で定める基準に適合させるために必要な措置を採るべきことを命じ、又はその管理者に対し、第五条の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化製場等に関する法律第6条の2は、日本の化製場等に関する法律に含まれる条文です。
- 化製場等に関する法律第6条の2の条文原文は「都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備が第四条の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の管…」で始まります。
- 化製場等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 化製場等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化製場等に関する法律第6条の2の前の条は化製場等に関する法律第6条です。
- 化製場等に関する法律第6条の2の次の条は化製場等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000140 - 本サイト収録
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000140/6_2
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