化製場等に関する法律 第7条
都道府県知事は、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者が、前条の規定による命令に違反したときは、第三条第一項の許可を取り消し、又はその設置者若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化製場等に関する法律第7条は、日本の化製場等に関する法律に含まれる条文です。
- 化製場等に関する法律第7条の条文原文は「都道府県知事は、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者が、前条の規定による命令に違反したときは、第三条第一項の許可を取り消し、又はその設置者若しくは管理者に…」で始まります。
- 化製場等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 化製場等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化製場等に関する法律第7条の前の条は化製場等に関する法律第6条の2です。
- 化製場等に関する法律第7条の次の条は化製場等に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000140 - 本サイト収録
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000140/7
化製場等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。