化製場等に関する法律 第11条
- 左の各号の一に該当する者は、これを一万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
- 一第二条(第八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 二第六条第一項(第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化製場等に関する法律第11条は、日本の化製場等に関する法律に含まれる条文です。
- 化製場等に関する法律第11条の条文原文は「左の各号の一に該当する者は、これを一万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」で始まります。
- 化製場等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 化製場等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化製場等に関する法律第11条の前の条は化製場等に関する法律第10条です。
- 化製場等に関する法律第11条の次の条は化製場等に関する法律第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000140 - 本サイト収録
化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000140/11
化製場等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。