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化製場等に関する法律 第12条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金又は科料を科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化製場等に関する法律第12条は、日本の化製場等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 化製場等に関する法律第12条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し…」で始まります。
  3. 化製場等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 化製場等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 化製場等に関する法律第12条の前の条は化製場等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000140
  • 本サイト収録化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000140/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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