印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 第4条
- 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。
- 2.前項に規定する自動車検査登録印紙売りさばき所において自動車検査登録印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。
- 3.自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は、国土交通大臣が定める。
- 4.第二項に規定する者は、前項の規定により国土交通大臣が定めた自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第4条は、日本の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律に含まれる条文です。
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第4条の条文原文は「自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印…」で始まります。
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第4条の前の条は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第3条です。
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第4条の次の条は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第5条です。
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- 正式書式
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000142 - 本サイト収録
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000142/4
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