印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 第5条
- 第三条第二項の規定に違反して同条第一項の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第二項の規定に違反して同条第一項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額で売り渡した者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第5条は、日本の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律に含まれる条文です。
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第5条の条文原文は「第三条第二項の規定に違反して同条第一項の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第二項の規定に違反して同条第一項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額…」で始まります。
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第5条の前の条は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第4条です。
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- 正式書式
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000142 - 本サイト収録
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000142/5
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