当せん金付証票法 第1条(この法律の目的)
この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、当せん金付証票法第1条に定められた規定で、「この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法第1条(この法律の目的)は、日本の当せん金付証票法に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法第1条の条文原文は「この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。」で始まります。
- 当せん金付証票法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 当せん金付証票法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法第1条の次の条は当せん金付証票法第2条です。
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- 正式書式
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000144 - 本サイト収録
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000144/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。