当せん金付証票法 第2条(当せん金付証票の意義)
- この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。
- 2.この法律において「加算型当せん金付証票」とは、当せん金付証票のうち、購入に当たつて、くじ引の対象となる数字の中から一定数の数字を選択し、当該選択した数字とくじ引により選択された数字との合致の割合に応じて当せん金品を支払い、又は交付するものであつて、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を次回の同種の当せん金付証票を発売する場合においてその当せん金品の金額又は価格の総額に加算金として算入するものをいう。
- 一いずれかの合致の割合に該当する当せん金付証票がない場合1当該合致の割合に係る配分額(当該当せん金品の金額又は価格の総額を合致の割合ごとに配分したものをいう。次号において同じ。)2
- 二それぞれの合致の割合に係る配分額を当該合致の割合に該当する各当せん金付証票にあん分した金額又は価格が第五条第二項に規定する一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格を超える場合1当該超える部分の金額又は価格の総額2
この条文の基本情報
当せん金付証票の意義とは何ですか?
定義当せん金付証票の意義とは、当せん金付証票法第2条に定められた規定で、「この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法第2条(当せん金付証票の意義)は、日本の当せん金付証票法に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法第2条の条文原文は「この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。」で始まります。
- 当せん金付証票法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 当せん金付証票法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法第2条の前の条は当せん金付証票法第1条です。
- 当せん金付証票法第2条の次の条は当せん金付証票法第3条です。
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- 正式書式
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000144 - 本サイト収録
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000144/2
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