当せん金付証票法 第13条
当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法第13条は、日本の当せん金付証票法に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法第13条の条文原文は「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」で始まります。
- 当せん金付証票法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 当せん金付証票法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法第13条の前の条は当せん金付証票法第12条です。
- 当せん金付証票法第13条の次の条は当せん金付証票法第13条の2です。
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- 正式書式
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000144 - 本サイト収録
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000144/13
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