当せん金付証票法 第13条の2(住民の理解を深めるための措置等)
都道府県知事又は特定市の市長は、相互に協力して広報活動等を行うことにより、当せん金付証票の発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深めるとともに、当せん金付証票に関する世論の動向等を的確に把握するように努めなければならない。
この条文の基本情報
住民の理解を深めるための措置等とは何ですか?
定義住民の理解を深めるための措置等とは、当せん金付証票法第13条の2に定められた規定で、「都道府県知事又は特定市の市長は、相互に協力して広報活動等を行うことにより、当せん金付証票の発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法第13条の2(住民の理解を深めるための措置等)は、日本の当せん金付証票法に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法第13条の2の条文原文は「都道府県知事又は特定市の市長は、相互に協力して広報活動等を行うことにより、当せん金付証票の発売が地方財政資金の調達に寄与していることについて住民の理解を深めると…」で始まります。
- 当せん金付証票法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 当せん金付証票法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法第13条の2の前の条は当せん金付証票法第13条です。
- 当せん金付証票法第13条の2の次の条は当せん金付証票法第14条です。
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- 正式書式
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000144 - 本サイト収録
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000144/13_2
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