当せん金付証票法 第18条(罰則)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、これを十年以下の拘禁刑又は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第六条第七項の規定に違反し、当せん金付証票を転売した者
- 二第十一条第一項の規定に違反し、当せん金品を支払い、若しくは交付し、又は受領した者
- 三第十四条の規定に違反し、第六条第一項の規定により受託銀行等が委託を受けた事務に関し、その勘定に属する資金を貸付け、投資その他の通常の業務に使用し、又はその経理を他の勘定と区分してなさず、若しくは虚偽の経理をした者
- 四前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五前条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 2.前条第五項の規定に違反して検査の実施に関して知り得た秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、当せん金付証票法第18条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、これを十年以下の拘禁刑又は、百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法第18条(罰則)は、日本の当せん金付証票法に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法第18条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、これを十年以下の拘禁刑又は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 当せん金付証票法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 当せん金付証票法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法第18条の前の条は当せん金付証票法第17条です。
- 当せん金付証票法第18条の次の条は当せん金付証票法第19条です。
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- 正式書式
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000144 - 本サイト収録
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000144/18
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