当せん金付証票法 第19条
受託銀行等の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その受託銀行等の業務に関して、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託銀行等に対しても、同項の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法第19条は、日本の当せん金付証票法に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法第19条の条文原文は「受託銀行等の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その受託銀行等の業務に関して、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受託銀行等に対して…」で始まります。
- 当せん金付証票法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 当せん金付証票法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法第19条の前の条は当せん金付証票法第18条です。
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- 正式書式
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000144 - 本サイト収録
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000144/19
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