当せん金付証票法 第5条(当せん金付証票の当せん金品の限度)
- 当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない。
- 2.一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の二百五十万倍(総務大臣の指定する当せん金付証票が加算型当せん金付証票である場合で加算金のあるときにあつては、五百万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。
この条文の基本情報
当せん金付証票の当せん金品の限度とは何ですか?
定義当せん金付証票の当せん金品の限度とは、当せん金付証票法第5条に定められた規定で、「当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法第5条(当せん金付証票の当せん金品の限度)は、日本の当せん金付証票法に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法第5条の条文原文は「当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。」で始まります。
- 当せん金付証票法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 当せん金付証票法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法第5条の前の条は当せん金付証票法第4条です。
- 当せん金付証票法第5条の次の条は当せん金付証票法第6条です。
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- 正式書式
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000144 - 本サイト収録
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000144/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。