判事補の職権の特例等に関する法律 第1条
- 判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第二十九条第三項(同法第三十一条の五で準用する場合を含む。)及び第三十六条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
- 2.裁判所法第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の年数の計算に、これを準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 判事補の職権の特例等に関する法律第1条は、日本の判事補の職権の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 判事補の職権の特例等に関する法律第1条の条文原文は「判事補で裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十二条第一項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する…」で始まります。
- 判事補の職権の特例等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 判事補の職権の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 判事補の職権の特例等に関する法律第1条の次の条は判事補の職権の特例等に関する法律第1条の2です。
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- 正式書式
判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000146 - 本サイト収録
判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000146/1
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