判事補の職権の特例等に関する法律 第1条の2
- 最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事補で前条第一項の規定による指名を受けた者にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
- 2.前項の規定により判事補が高等裁判所の判事の職務を行う場合においては、判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 判事補の職権の特例等に関する法律第1条の2は、日本の判事補の職権の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 判事補の職権の特例等に関する法律第1条の2の条文原文は「最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事補で前条第一項の規定による指…」で始まります。
- 判事補の職権の特例等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
- 判事補の職権の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 判事補の職権の特例等に関する法律第1条の2の前の条は判事補の職権の特例等に関する法律第1条です。
- 判事補の職権の特例等に関する法律第1条の2の次の条は判事補の職権の特例等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000146 - 本サイト収録
判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000146/1_2
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