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判事補の職権の特例等に関する法律 第2条

  1. 裁判所構成法(明治二十三年法律第六号)による判事又は検事たる資格を有する者が、満洲国の審判官又は蒙古連合自治政府(若しくは蒙古自治邦政府。以下同じ。)の推事の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条及び第四十四条の規定の適用については、これを判事の在職の年数とみなし、同法第四十二条の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。
  2. 2.裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、領事官、陸軍法務官、海軍法務官、法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官又は満洲国若しくは蒙古連合自治政府の検察官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを検察官の在職の年数とみなす。
  3. 3.裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、法制局事務官、法制局に勤務する内閣事務官、陸軍司政官、海軍司政官、特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判官たる特許局事務官若しくは特許標準局事務官若しくは商工事務官、技術院の抗告審判官若しくは審判官たる技術院参技官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官若しくは総理府事務官、朝鮮総督府法務局に勤務する朝鮮総督府書記官若しくは朝鮮総督府事務官、台湾総督府法務部に勤務する台湾総督府書記官若しくは台湾総督府事務官、満洲国の司法部参事官、司法部理事官若しくは司法部事務官又は蒙古連合自治政府の司法部参事官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを法務事務官の在職の年数とみなす。
  4. 4.裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、満洲国の司法部職員訓練所の教官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、これを法務教官の在職の年数とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 判事補の職権の特例等に関する法律第2条は、日本の判事補の職権の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 判事補の職権の特例等に関する法律第2条の条文原文は「裁判所構成法(明治二十三年法律第六号)による判事又は検事たる資格を有する者が、満洲国の審判官又は蒙古連合自治政府(若しくは蒙古自治邦政府。」で始まります。
  3. 判事補の職権の特例等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 判事補の職権の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 判事補の職権の特例等に関する法律第2条の前の条は判事補の職権の特例等に関する法律第1条の2です。
  6. 判事補の職権の特例等に関する法律第2条の次の条は判事補の職権の特例等に関する法律第2条の2です。

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  • 正式書式判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000146
  • 本サイト収録判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000146/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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