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判事補の職権の特例等に関する法律 第2条の2

  1. 弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経た者については、その考試を経た時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。
  2. 2.裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、陸軍法務官、海軍法務官又は法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官の在職年数が通算して三年以上になる者については、その三年に達した時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。
  3. 3.裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、満洲国の学習法官、高等官試補又は前条に掲げる満洲国の各職の在職年数が通算して二年以上になる者については、その二年に達した時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 判事補の職権の特例等に関する法律第2条の2は、日本の判事補の職権の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 判事補の職権の特例等に関する法律第2条の2の条文原文は「弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経た者については、その考試を経た時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準…」で始まります。
  3. 判事補の職権の特例等に関する法律の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 判事補の職権の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 判事補の職権の特例等に関する法律第2条の2の前の条は判事補の職権の特例等に関する法律第2条です。
  6. 判事補の職権の特例等に関する法律第2条の2の次の条は判事補の職権の特例等に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000146
  • 本サイト収録判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000146/2_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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