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農業改良助長法 第14条(年次報告書)

  1. 農林水産大臣は、毎年度、この章の目的のために定められた予算の支出額及びこの章の規定により交付金の交付を受けて実施した事業の結果の年次報告書を作成し、これを財務大臣に送付しなければならない。
  2. 2.内閣は、前項の年次報告書を、財政法第四十条の規定による歳入歳出決算の添付書類として、国会に提出するものとする。

この条文の基本情報

年次報告書とは何ですか?

定義年次報告書とは、農業改良助長法第14条に定められた規定で、「農林水産大臣は、毎年度、この章の目的のために定められた予算の支出額及びこの章の規定により交付金の交付を受けて実施した事業の結果の年次報告書を作成し、これを財務大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業改良助長法第14条(年次報告書)は、日本の農業改良助長法に含まれる条文です。
  2. 農業改良助長法第14条の条文原文は「農林水産大臣は、毎年度、この章の目的のために定められた予算の支出額及びこの章の規定により交付金の交付を受けて実施した事業の結果の年次報告書を作成し、これを財務大…」で始まります。
  3. 農業改良助長法第14条は第三章 農業に関する普及事業の助長に置かれています。
  4. 農業改良助長法の公布日は昭和23年7月15日です。
  5. 農業改良助長法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業改良助長法第14条の前の条は農業改良助長法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000165
  • 本サイト収録農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000165/14

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