民生委員法 第10条
民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、三年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法第10条は、日本の民生委員法に含まれる条文です。
- 民生委員法第10条の条文原文は「民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、三年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 民生委員法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 民生委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法第10条の前の条は民生委員法第9条です。
- 民生委員法第10条の次の条は民生委員法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198 - 本サイト収録
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000198/10
民生委員法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。