民生委員法 第11条
- 民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。
- 一職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
- 二職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
- 三民生委員たるにふさわしくない非行のあつた場合
- 2.都道府県知事が前項の具申をするに当たつては、地方社会福祉審議会の同意を経なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法第11条は、日本の民生委員法に含まれる条文です。
- 民生委員法第11条の条文原文は「民生委員が左の各号の一に該当する場合においては、厚生労働大臣は、前条の規定にかかわらず、都道府県知事の具申に基いて、これを解嘱することができる。」で始まります。
- 民生委員法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 民生委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法第11条の前の条は民生委員法第10条です。
- 民生委員法第11条の次の条は民生委員法第12条です。
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- 正式書式
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198 - 本サイト収録
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000198/11
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