民生委員法 第2条
民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法第2条は、日本の民生委員法に含まれる条文です。
- 民生委員法第2条の条文原文は「民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。」で始まります。
- 民生委員法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 民生委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法第2条の前の条は民生委員法第1条です。
- 民生委員法第2条の次の条は民生委員法第3条です。
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- 正式書式
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198 - 本サイト収録
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000198/2
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