民生委員法 第3条
民生委員は、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の区域にこれを置く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法第3条は、日本の民生委員法に含まれる条文です。
- 民生委員法第3条の条文原文は「民生委員は、市(特別区を含む。」で始まります。
- 民生委員法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 民生委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法第3条の前の条は民生委員法第2条です。
- 民生委員法第3条の次の条は民生委員法第4条です。
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- 正式書式
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198 - 本サイト収録
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000198/3
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