民生委員法 第4条
- 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。
- 2.前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法第4条は、日本の民生委員法に含まれる条文です。
- 民生委員法第4条の条文原文は「民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。」で始まります。
- 民生委員法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 民生委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法第4条の前の条は民生委員法第3条です。
- 民生委員法第4条の次の条は民生委員法第5条です。
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- 正式書式
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198 - 本サイト収録
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000198/4
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