民生委員法 第6条
- 民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会(特別区の議会を含む。以下同じ。)の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の児童委員としても、適当である者について、これを行わなければならない。
- 2.都道府県知事及び民生委員推薦会は、民生委員の推薦を行うに当たつては、当該推薦に係る者のうちから児童福祉法の主任児童委員として指名されるべき者を明示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法第6条は、日本の民生委員法に含まれる条文です。
- 民生委員法第6条の条文原文は「民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会(特別区の議会を含む。」で始まります。
- 民生委員法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 民生委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法第6条の前の条は民生委員法第5条です。
- 民生委員法第6条の次の条は民生委員法第7条です。
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- 正式書式
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198 - 本サイト収録
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000198/6
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