民生委員法 第7条
- 都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が、民生委員として適当でないと認めるときは、地方社会福祉審議会の意見を聴いて、その民生委員推薦会に対し、民生委員の再推薦を命ずることができる。
- 2.前項の規定により都道府県知事が再推薦を命じた場合において、その日から二十日以内に民生委員推薦会が再推薦をしないときは、都道府県知事は、当該市町村長及び地方社会福祉審議会の意見を聴いて、民生委員として適当と認める者を定め、これを厚生労働大臣に推薦することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法第7条は、日本の民生委員法に含まれる条文です。
- 民生委員法第7条の条文原文は「都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が、民生委員として適当でないと認めるときは、地方社会福祉審議会の意見を聴いて、その民生委員推薦会に対し、民生委員の再推…」で始まります。
- 民生委員法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 民生委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法第7条の前の条は民生委員法第6条です。
- 民生委員法第7条の次の条は民生委員法第8条です。
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- 正式書式
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198 - 本サイト収録
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000198/7
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