民生委員法 第8条
- 民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。
- 2.委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者のうちから、市町村長が委嘱する。
- 3.民生委員推薦会に委員長一人を置く。委員長は、委員の互選とする。
- 4.前三項に定めるもののほか、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民生委員法第8条は、日本の民生委員法に含まれる条文です。
- 民生委員法第8条の条文原文は「民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。」で始まります。
- 民生委員法の公布日は昭和23年7月29日です。
- 民生委員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民生委員法第8条の前の条は民生委員法第7条です。
- 民生委員法第8条の次の条は民生委員法第9条です。
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- 正式書式
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198 - 本サイト収録
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000198/8
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