消費生活協同組合法 第10条(事業の種類)
- 組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
- 一組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業
- 二組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業(第六号及び第七号の事業を除く。)
- 三組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
- 四組合員の生活の共済を図る事業
- 五組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
- 六組合員に対する医療に関する事業
- 七高齢者、障害者等の福祉に関する事業であつて組合員に利用させるもの
- 八前各号の事業に附帯する事業
- 2.前項第四号の事業(以下「共済を図る事業」という。)のうち、共済事業(組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は受託共済事業(共済事業を行つている組合からの委託契約に基づき共済事業の一部を受託して行う事業をいう。以下同じ。)を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)その他厚生労働大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(厚生労働省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
- 3.共済事業を行う消費生活協同組合であつてその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、第一項の規定にかかわらず、共済事業、受託共済事業及び同項第五号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに前項の事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
- 4.連合会は、第一項の事業のほか、会員たる組合の指導、連絡及び調整に関する事業を行うことができる。
この条文の基本情報
事業の種類とは何ですか?
定義事業の種類とは、消費生活協同組合法第10条に定められた規定で、「組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第10条(事業の種類)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第10条の条文原文は「組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第10条は第二章 事業に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第10条の前の条は消費生活協同組合法第9条です。
- 消費生活協同組合法第10条の次の条は消費生活協同組合法第11条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/10