消費生活協同組合法 第11条(事業の機会均等)
組合は、前条の事業を行うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。
この条文の基本情報
事業の機会均等とは何ですか?
定義事業の機会均等とは、消費生活協同組合法第11条に定められた規定で、「組合は、前条の事業を行うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第11条(事業の機会均等)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第11条の条文原文は「組合は、前条の事業を行うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第11条は第二章 事業に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第11条の前の条は消費生活協同組合法第10条です。
- 消費生活協同組合法第11条の次の条は消費生活協同組合法第12条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/11