(目的)
第1条
この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
(目的)
この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
(組合基準)
消費生活協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。
一一定の地域又は職域による人と人との結合であること。
二組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。
三組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
四組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
五組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これを行うこと。
六組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること。
2消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(名称)
消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。
2消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でない者は、その名称中に、消費生活協同組合若しくは消費生活協同組合連合会であることを示す文字又はこれらと紛らわしい文字を用いてはならない。
3消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称を使用することを他人に許諾してはならない。
(法人格)
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、法人とする。
(区域)
組合は、都道府県の区域を越えて、これを設立することができない。ただし、職域による消費生活協同組合であつてやむを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、この限りでない。
2前項の規定にかかわらず、地域による消費生活協同組合は、第十条第一項第一号の事業の実施のために必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合に該当する場合には、主たる事務所の所在地の都府県及び当該都府県に隣接する都府県を区域として、これを設立することができる。ただし、当該消費生活協同組合が同号の事業と同号の事業以外の事業とを併せ行う場合であつて、当該隣接する都府県を区域として同号の事業を実施することが当該同号の事業以外の事業の実施に重大な影響を及ぼすおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合は、この限りでない。
(住所)
組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとする。
(登記)
この法律の規定により登記しなければならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(労働組合との関係)
この法律は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合が、自主的に第十条第一項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を与えるものではない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)