消費生活協同組合法 第2条(組合基準)
- 消費生活協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。
- 一一定の地域又は職域による人と人との結合であること。
- 二組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。
- 三組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
- 四組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
- 五組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これを行うこと。
- 六組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること。
- 2.消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
この条文の基本情報
組合基準とは何ですか?
定義組合基準とは、消費生活協同組合法第2条に定められた規定で、「消費生活協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第2条(組合基準)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第2条の条文原文は「消費生活協同組合は、この法律に別段の定めのある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第2条の前の条は消費生活協同組合法第1条です。
- 消費生活協同組合法第2条の次の条は消費生活協同組合法第3条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/2