消費生活協同組合法 第1条(目的)
この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、消費生活協同組合法第1条に定められた規定で、「この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費生活協同組合法第1条(目的)は、日本の消費生活協同組合法に含まれる条文です。
- 消費生活協同組合法第1条の条文原文は「この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。」で始まります。
- 消費生活協同組合法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 消費生活協同組合法の公布日は昭和23年7月30日です。
- 消費生活協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 消費生活協同組合法第1条の次の条は消費生活協同組合法第2条です。
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- 正式書式
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000200 - 本サイト収録
消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000200/1